判旨
単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。また、職権による破棄の要件である同法411条の適用も、記録上認められない場合には上告が棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に基づく上告理由の有無、及び同法411条(職権破棄事由)を適用すべき事由の有無が問題となった。
規範
刑事訴訟法405条の規定により、最高裁判所に上告をなしうる事由は、憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所(若しくは大審院・上訴裁判所)の判例と相反する判断をしたことに限られる。単なる量刑の不当は同条の上告理由に該当しない。もっとも、刑の量定が著しく不当であって、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、同法411条2号により職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が、原審判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、弁護人は上告趣意において原審の量刑が重すぎる、あるいは妥当でない旨を主張した。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、専ら原審判決の量刑を非難するものであり、刑事訴訟法405条が定める限定的な上告理由(憲法違反や判例違反等)のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、原判決の量刑が著しく不当であるなど、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき特段の事情は認められないと判断される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験等の答案上は、上告理由の限定性(405条)を論じる際の基礎知識として活用する。量刑不当を理由に上告する場合、形式上は405条の理由がないため棄却されるのが原則であり、例外的な救済は411条の職権発動を促す形でのみ可能であることを示す際に有用である。
事件番号: 昭和26(あ)1744 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人に対する刑の量刑が不当であることを主たる理由として最高裁判所に対し上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に規定される上告理由に該当するか。 第…