判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405号所定の上告理由には該当しない。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に規定される上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反や判例相反等に限定している。したがって、これらに該当しない単なる量刑不当の主張は、同条の上告理由として適法なものとは認められない。また、刑訴法411条の職権破棄事由についても、量刑が著しく不当であって破棄しなければ著しく正義に反すると認められる特段の事情がない限り、適用されない。
重要事実
被告人が刑事事件について有罪判決を受け、これに対し弁護人が上告を提起した事案。弁護人の上告趣意は、原判決の量刑が重すぎるという量刑不当を主張するものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、原判決の量刑が不当であると主張するのみであり、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条各号に掲げられた事由を何ら示していない。また、記録を精査しても、刑訴法411条により職権で原判決を破棄すべき顕著な量刑不当等の事由も認められない。したがって、本件上告は不適法または理由がないものと言わざるを得ない。
結論
上告趣意は刑訴法405条に該当せず、同411条を適用すべきものとも認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験の実務においては、上告理由の限定性(刑訴法405条)を確認する際の基礎的な判例である。答案上は、憲法違反や判例相反のない「単なる量刑不当」が適法な上告理由にならないことを簡潔に記述する際に参照される。ただし、実務上は刑訴法411条2号(刑の量定が著しく不当)の主張として事実上検討されることが多い点に留意が必要である。
事件番号: 昭和25(あ)2286 / 裁判年月日: 昭和26年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、原判決は維持される。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決の量刑を不服として控訴したが、原審(控訴審)は第一審の刑の量刑を是認した。これに対し、弁護人がさら…