判旨
刑事訴訟法405条において、単なる量刑不当の主張は上告理由として認められず、判決に著しい影響を及ぼすような特段の事情がない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で破棄すべき事由となるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または上訴裁判所の判例との相反)に該当しない単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権で原判決を破棄すべき(同法411条2号)「刑の量定が甚だしく不当」な事態に該当しない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。弁護人は、上告趣意書において原判決には量刑不当の過誤がある旨を主張した。
あてはめ
本件の上告趣意は、単なる量刑不当の主張にとどまり、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反などの事由を一切含んでいない。さらに、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、刑の量定が甚だしく不当である事態は認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条に該当せず、また同法411条を適用すべき特段の事情も認められないため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造(事後審的性格)を確認する判例である。答案上は、量刑不当が直ちに上告理由にならないこと、および411条による職権破棄の例外性を論証する際の根拠となる。ただし、本判決は理由付けが極めて簡潔であるため、より詳細な説示を要する場合は、後の判例法理を補足して論じることが望ましい。
事件番号: 昭和26(あ)1471 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当または事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が不当であること、および事実の認定に誤りがあることを理由として上告を申し立てた事案(詳細は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):量刑不当や事実誤認の主張が、刑事訴…