判旨
刑の量定が著しく不当であるという主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑の不当を主張することが、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁判例との相反)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案であり、記録上、刑事訴訟法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事情も認められなかった。
あてはめ
被告人の上告趣意は「刑の量定が著しく不当である」という点にあるが、これは同法405条のいずれの号にも該当しない。また、職権による破棄事由を定めた同法411条を適用すべき事由も、記録の精査の結果認められないと判断される。
結論
本件上告は刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案上は、上告理由の限定性(405条)を確認する際や、実質的な不服が量刑にある場合の上告受理の可否を論考する際の前提として機能する。ただし、実務上は死刑または無期懲役の言渡しを受けた場合に限り、量刑不当も411条2号により事実上の救済対象となり得る点に注意を要する。
事件番号: 昭和26(あ)1744 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人に対する刑の量刑が不当であることを主たる理由として最高裁判所に対し上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に規定される上告理由に該当するか。 第…