判旨
単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、原判決は維持される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条における上告理由の範囲、及び単なる量刑不当の主張が適法な上告理由に該当するか否か。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事項、特に単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づく職権破棄は、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の重大な事由が認められる場合に限られる。
重要事実
被告人が第一審判決の量刑を不服として控訴したが、原審(控訴審)は第一審の刑の量刑を是認した。これに対し、弁護人がさらに上告を申し立て、原審が是認した第一審の量刑は不当であると主張した事案である。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、原審が是認した第一審判決の刑の量刑が不当であると主張するにすぎない。これは刑訴法405条が定める憲法違反や判例違反といった上告理由のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき著しい不当性等の事情も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事実務における上告理由の限定性を確認する。答案上は、上告審の構造(事後審・法律審)を論じる際や、量刑不当が例外的に「著しく不当」として411条2号の職権破棄対象となるか検討する際の前提として引用される。
事件番号: 昭和25(あ)1842 / 裁判年月日: 昭和26年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。また、職権による破棄の要件である同法411条の適用も、記録上認められない場合には上告が棄却される。 第1 事案の概要:被告人が、原審判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明…