判旨
量刑不当の主張のみを理由として上告を申し立てることは、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当が、上告審において適法な上告理由として認められるか。
規範
刑罰の量定が不当であることを理由とする上告趣意は、当時の法令(刑訴応急措置法13条2項)に基づき、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案であり、上告趣意書において量刑不当のみを主張した。
あてはめ
被告人が主張する上告趣意の内容を検討するに、それは単なる量刑不当の主張にとどまるものである。これは刑訴応急措置法13条2項の規定に照らし、適法な上告理由を構成しないと解される。
結論
本件上告は理由がないため棄却される。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由の限定性を示す趣旨で参照される。実務上、量刑不当は同法411条2号(著しい量刑不当)による職権破棄の対象になり得るものの、必要的上告理由(405条)には当たらないという原則を確認する際に用いられる。
事件番号: 昭和25(あ)2286 / 裁判年月日: 昭和26年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、原判決は維持される。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決の量刑を不服として控訴したが、原審(控訴審)は第一審の刑の量刑を是認した。これに対し、弁護人がさら…