判旨
刑事裁判における量刑の不当は、原則として適法な上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
原審の量刑に対する不服(量刑不当)が、適法な上告理由となるか。
規範
旧刑事訴訟法446条(現行法における上告理由の制限)に基づき、原審の量刑に対する不服申し立ては、憲法違反や判例違反などの特段の事由がない限り、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が原審の判決に対し上告を申し立てた。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、原審が決定した刑の重さ(量刑)が不当であるという点に集約されていた。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、実質的に原審の量刑を非難するものに過ぎない。これは法律上の上告理由として規定されている事項(憲法違反、判例違反等)に該当せず、刑事訴訟法が定める上告の要件を欠いている。
結論
量刑に対する非難は適法な上告理由とはならないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
最高裁が量刑不当のみを理由とする上告を門前払いする際の定型的判断を示している。実務上、上告理由書において量刑を争う場合は、著しい量刑不当が「刑の量定が著しく不当であること」として控訴理由になり得ることとの対比で、上告審での主張の限界を認識するために参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1842 / 裁判年月日: 昭和26年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。また、職権による破棄の要件である同法411条の適用も、記録上認められない場合には上告が棄却される。 第1 事案の概要:被告人が、原審判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明…