判旨
法律審である最高裁判所において、単なる量刑不当の主張は適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
法律審である最高裁判所に対する上告において、量刑不当の主張が適法な上告理由として認められるか。
規範
最高裁判所は法律審であり、原則として憲法違反や判例違反等を審理の対象とする。したがって、事案の具体的妥当性に関する評価に過ぎない「量刑不当」の主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。なお、犯行態様や具体的な科刑等の詳細については判決文からは不明。
あてはめ
上告人の主張は結局のところ量刑不当に帰するものである。最高裁判所は法律審であるため、法的な判断の誤りではなく事実評価に属する量刑の当不当を理由とする主張は採ることができない。
結論
本件上告を棄却する。量刑不当の主張は法律審においては採用されない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の限定(旧刑訴法446条、現行刑訴法405条等)を確認する極めて簡潔な判例。答案上では、具体的妥当性を欠く量刑を争う場合でも、それが著しく正義に反する(現行法411条2号)等の特段の事情がない限り、最高裁では門前払いされる根拠として位置づけられる。
事件番号: 昭和25(れ)1743 / 裁判年月日: 昭和26年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張のみを理由として上告を申し立てることは、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案であり、上告趣意書において量刑不当のみを主張した。 第2 問題の所在(論点):量刑不当が、上告審において適法な上告理由として認められるか。 第3…