判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない事実誤認や量刑不当の主張は、同法411条の職権破棄事由に該当する顕著な正義に反する事情がない限り、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
事実誤認や量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか、および職権破棄事由の有無が問題となる。
規範
上告趣意が事実認定の非難や刑の量定の不当を主張するものである場合、それは刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。この場合、裁判所は、記録を精査しても同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認等)を適用すべき重大な事由が認められない限り、上告を棄却する。
重要事実
被告人が原審(控訴審)の判断に対し、第一審判決の事実認定と刑の量定を非難することを内容とする上告趣意を提出した事案である。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、実質的に原審が是認した第一審判決の事実認定と刑の量定を非難するにとどまっている。これは法405条の各号(憲法違反、判例違反等)のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認や著しく不当な刑の量定等、法411条を適用して職権により破棄すべき事情は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
司法試験の実務上は、上告審の構造(事後審・法的審査)を理解するための基礎判例である。事実誤認や量刑不当を理由に上告する場合、形式的には405条の理由がないため、411条の職権破棄を求めるという論証の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)737 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の規定に基づき、事実誤認および量刑不当の主張は上告理由にあたらないとする原則を再確認し、職権調査の必要性も認められない場合には上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人は、原判決に対して事実誤認および量刑不当を主張して上告を申し立てた。事件の具体的な内容(犯罪事実等…