判旨
本決定は、事実誤認の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとし、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を認めるべき事情はないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「事実誤認」が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき重大な事由が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない単なる事実誤認の主張は、適法な上告理由とはならない。また、上告理由がない場合であっても、同法411条に基づき、著しく正義に反すると認められる事由(判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認等)がない限り、職権により原判決を破棄することはできない。
重要事実
被告人が上告を提起したが、弁護人の上告趣意の内容は事実誤認を主張するものであった。最高裁判所は、当該上告趣意の内容及び記録を精査した。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、実質的に事実誤認の主張に帰結するものであり、刑事訴訟法405条が定める限定的な上告理由のいずれにも当たらない。さらに、裁判所が記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような特段の事情(同法411条適用事由)も認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき棄却される。
実務上の射程
司法試験の実務においては、上告審の構造(事後審・法律審)を理解するための基礎的判例である。405条の上告理由がいかに限定的であるか、また411条の職権破棄が例外的な救済手段であることを示す際の根拠として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1143 / 裁判年月日: 昭和26年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容や具体的な犯罪事実の詳細は、本決定の本文からは不明である。 …