判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の定める上告理由に当たらない場合であっても、記録を精査した結果、同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由が認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合に、最高裁判所がとるべき措置、および同法411条の適用の可否が問題となる。
規範
上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、最高裁判所は上告を棄却すべきである。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の事情があり、同法411条(職権による判決取消し)を適用すべき特別の理由がある場合には、例外的に判決が取り消される可能性がある。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案である。被告人らは上告理由を主張したが、最高裁判所はこれらがいずれも刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないと判断した。また、裁判所は記録を精査し、職権で破棄すべき事由の有無を検討した。
あてはめ
本件において、被告人および弁護人が主張する各上告趣意は、憲法違反や判例違反などの適法な上告理由(刑訴法405条)を構成していない。また、記録を詳細に検討しても、原判決を職権で取り消さなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条の事由も見当たらない。したがって、本件上告は理由がないものとして棄却を免れない。
結論
本件上告を棄却する。未決勾留日数の一部を本刑に算入し、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
司法試験においては、最高裁判所の事後審としての性格を理解する上で重要である。被告人の主張が形式的に上告理由に当たらない場合でも、裁判所は職権破棄事由の有無を確認するという実務上の運用プロセスを示している。
事件番号: 昭和26(あ)3110 / 裁判年月日: 昭和26年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や、刑事訴訟法411条を適用すべき特段の事情がない場合には、最高裁判所は上告を棄却し、未決勾留日数の算入を決定することができる。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容が刑訴法405条の定める上告事由に当たらない。また、職権による調…