判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告申立てが刑事訴訟法405条各号に定める事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例相反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、事実誤認など、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合には、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人側は、原判決(詳細は判決文からは不明)に対して上告を提起した。弁護人は、上告趣意書において上告理由を主張したが、その具体的内容については本判決文中に記載がなく不明である。
あてはめ
最高裁判所は、記録を精査した結果、弁護人が主張する上告趣意は刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しないと判断した。さらに、職権破棄の根拠となる刑事訴訟法411条の各号に掲げる事由についても、本件記録上、これを適用すべき顕著な事情は認められないと認定した。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟施行法3条の2および刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告審の審査構造を示す定型的な判示である。司法試験の答案作成においては、上告審の職権破棄事由(411条)の存否が争点となる問題において、判例相反等の405条該当性がない場合であっても、411条による救済の可能性を検討する際の枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和25(あ)1143 / 裁判年月日: 昭和26年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容や具体的な犯罪事実の詳細は、本決定の本文からは不明である。 …