判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告事由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由(憲法違反、判例違反等)が存在せず、かつ、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(同法411条各号)が記録上見当たらない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人側(弁護人)が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容が刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反)に該当するか否かが争点となった事案である。判決文中に具体的な事案の内容や罪名は記載されていない。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条のいずれの号にも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、あるいは刑の執行猶予の不当など、同法411条を適用して職権で破棄すべき特段の事情は認められないと判断される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な処理形式を示すものである。答案上では、上告理由の有無を論じる際の結論部分の形式的な根拠として参照されるが、判旨自体に具体的な法的解釈が含まれていないため、実質的な論証として用いられることは少ない。
事件番号: 昭和26(れ)1747 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の具体的な事案(被告人の罪状や原審の判断内容)については、判決文からは不明である。弁護人が上告を申し立て…