判旨
刑事訴訟法第405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法第405条の上告理由に該当するか、また、同法第411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
被告人が上告を申し立てた場合、最高裁判所は、上告の趣旨が刑事訴訟法第405条(憲法違反、判例違反等)に該当するかを審査する。これに該当せず、かつ同法第411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
本件において、弁護人が上告趣意を提出して上告を申し立てた。これに対し、最高裁判所が記録を精査し、上告理由の有無および職権破棄事由の有無を検討したものである。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、刑事訴訟法第405条が定める憲法違反や判例違反等の適法な上告理由に該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法第411条に基づき職権で判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情(法令違反、量刑不当、事実誤認等)は見当たらないと解される。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法第408条により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造を確認する極めて簡潔な決定例であり、実務上は上告理由が法的な要件を具備していない場合の定型的な処理プロセスを示すものとして機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1109 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人側(弁護人)が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容が刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反または最高裁判所若し…