判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、最高裁判所は上告を棄却する。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)が認められず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由(著しい正義に反する事情等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、上告理由の存否を検討した。なお、具体的な事案の内容については判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断される。また、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事情(誤判、不当な刑の量定、手続の重大な違法等)は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定は、上告審における審理の枠組みを確認するものである。実務上、405条の限定列挙された上告理由を構成できない場合であっても、411条の職権破棄事由の有無が検討対象となるが、本件のようにいずれも否定されれば棄却されることを示している。
事件番号: 昭和25(あ)2304 / 裁判年月日: 昭和26年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や、記録を精査しても職権破棄の理由が見当たらない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立て、弁護人が上告趣意を提出したが、具体的な事案の内容や罪状等については、本判決文からは不明である。 第2 問題の所在(論点):弁護人の主張す…