判旨
刑事訴訟法411条に基づく職権破棄の事由が認められない場合、上告理由に当たらない主張のみをもって上告を継続することはできず、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、刑訴法411条により職権で原判決を破棄すべき事情が認められるか。
規範
刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当しない主張は不適法である。また、刑訴法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい刑の不当、再審事由の存在等)の職権破棄事由が存在しない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑訴法405条の上告理由に該当しないことが判明した。
あてはめ
記録を精査した結果、弁護人の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、同法411条を適用して職権で破棄すべき、判決に影響を及ぼすべき法令違反や著しい刑の不当等の事由も一切認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
上告審において実質的な判断(破棄)を得るためには、形式的な上告理由(405条)のみならず、実質的な著しい不当性(411条)を疎明する必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和25(あ)1143 / 裁判年月日: 昭和26年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容や具体的な犯罪事実の詳細は、本決定の本文からは不明である。 …