判旨
刑事訴訟法405条の定める上告理由に該当しない場合、判決に著しい正義に反する重大な事由がない限り、上告は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由の存否、および同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき重大な事由の有無が問題となった。
規範
上告趣意が刑事訴訟法405条(憲法違反、判例違反等)に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由(著しい正義に反する判決等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
弁護人が提出した上告趣意に対し、最高裁判所が上告理由の有無を判断した事案であるが、具体的な事件の内容や下級審の判断、被告人の犯行事実等の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の提示した上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条の定める憲法違反や判例反等の事由には該当しないと判断された。また、訴訟記録を精査した結果、事実誤認や法令適用の誤りなど、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情も認められないといえる。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審における形式的な判断基準を確認したものである。実務上は、405条の限定的な上告理由のみならず、411条の職権破棄事由の有無が実質的な争点となるが、本判決はその判断枠組みを簡潔に示している。
事件番号: 昭和26(れ)822 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法第405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が上告趣意を提出して上告を申し立てた。これに対し、最高裁判所が記録を精査し、上告理由の有無および職権破棄事由の有無を検討したものである。 第2 問題の所在(論点):弁護人…