判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない主張に基づき上告がなされた場合において、最高裁判所が職権で原判決を取り消すべき(刑事訴訟法411条)事由が認められないときの処理が問題となる。
規範
上告審において、被告人側の主張が刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例・大審院判例等との相反)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、事実の誤認、刑の廃止・変更・大赦、再審事由の存在等があり、これを取り消さなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、刑事訴訟法411条に基づき職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
本件において、弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、当該趣意が法405条所定の上告理由を構成するものではないと判断した。また、職権調査の結果、原判決を維持することが著しく正義に反すると評価されるような重大な瑕疵も認められなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は法405条の各号に掲げられた憲法違反や判例相反等の事由に該当しない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼす法令違反や事実誤認、量刑の著しい不当といった法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情も見当たらない。したがって、適法な上告理由がなく、職権破棄の必要性もない事案であるといえる。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。答案上は、上告理由の有無を検討した上で、予備的に411条の職権破棄事由の存否を論じる際の論理構成として参照される。本判決自体は極めて簡潔な形式的判断に留まっている。
事件番号: 昭和26(あ)2103 / 裁判年月日: 昭和26年10月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、刑訴法405条の上告理由に当たらないとしてこれを棄却し、かつ職権による判決破棄事由(411条)も認められないとした事例である。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容、および被告人の具体的な犯罪事実は、本決定文の記載から…