判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき特段の事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との抵触)が認められず、かつ、同法411条各号に規定される職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、事実誤認、量刑不当等)が認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意において何らかの主張がなされたが、具体的な事実関係や犯罪事態の詳細は本判決文からは不明である。最高裁判所は、記録を精査した上で上告理由の有無を判断した。
あてはめ
最高裁判所は、被告人の上告趣意の内容を検討した結果、それが刑事訴訟法405条所定の事由のいずれにも該当しないと判断した。さらに、訴訟記録を詳細に精査したが、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、刑事訴訟法411条各号所定の事由も見出せなかった。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁における上告審の審査構造を示す形式的な判決であり、上告趣意が適法な上告理由を構成しない場合の処理手順を確認する際に参照される。答案上は、上告理由の有無を論じる際の前提となる手続規定の解釈として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(れ)1068 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意に刑訴法405条の事由がなく、かつ記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却する。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容が検討された。なお、具体的な公訴事実の内容や下級審の判断の詳細につい…