判旨
被告人が特定の犯罪事実を犯したという公訴事実に対し、裁判所が記録を精査した結果、原判決を破棄すべき事由(刑事訴訟法411条)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合であっても、同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等)を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由が認められないときは、上告を棄却する。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が提示した上告趣意の内容が検討された。しかし、当該趣意は刑事訴訟法405条が規定する上告理由(憲法違反や判例違反など)に当たらないものであった。また、最高裁判所が記録を精査したが、職権で原判決を破棄すべき特別な事情も見当たらなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条の事由に該当せず、さらに、記録を精査しても原判決に著しい不当性や重大な事実誤認といった同法411条を適用すべき特段の事情は認められないと判断された。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき上告を棄却する。
実務上の射程
上告審において法定の上告理由(405条)がない場合でも、411条による職権破棄の可能性を検討する実務上のプロセスを確認するものであるが、本判決自体は極めて簡潔な棄却判決であり、具体的な判断基準の詳細については他の判例を参照する必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)1068 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意に刑訴法405条の事由がなく、かつ記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却する。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容が検討された。なお、具体的な公訴事実の内容や下級審の判断の詳細につい…