判旨
被告人の上告趣意に刑訴法405条の事由がなく、かつ記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却する。
問題の所在(論点)
被告人が申し立てた上告趣意が刑訴法405条の上告事由に該当するか、あるいは同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑訴法405条各号所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)が認められず、かつ、同法411条各号に規定される職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、事実誤認、再審事由の存在等)も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容が検討された。なお、具体的な公訴事実の内容や下級審の判断の詳細については、提示された判決文からは不明である。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討した結果、刑訴法405条所定の事由には該当しないと判断された。また、記録を精査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条所定の事由(法令違反や事実誤認等)は見出せなかった。
結論
上告趣意に正当な理由がなく、職権破棄の必要性も認められないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告審の審理構造(405条の上告理由の有無の審査および411条の職権破棄事由の有無の審査)を示す形式的な判断枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和26(あ)2103 / 裁判年月日: 昭和26年10月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、刑訴法405条の上告理由に当たらないとしてこれを棄却し、かつ職権による判決破棄事由(411条)も認められないとした事例である。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容、および被告人の具体的な犯罪事実は、本決定文の記載から…