判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣旨が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号所定の事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例違反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や刑の量定の不当など、同法411条各号に掲げる著しい不当がある場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案。最高裁判所において記録を精査した結果、上告趣意の内容および原判決の過程が検討された。なお、具体的な犯罪事実や争点となった事象の詳細は、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
提出された上告趣意は、形式的または内容的に刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反等の事由を充足していない。また、裁判所が記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認、法令適用の誤り、あるいは著しく不当な刑の量定といった同法411条の破棄事由は見当たらないと評価される。
結論
上告を棄却する。未決勾留日数の一部を本刑に算入し、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本決定は、上告審の形式的な判断枠組みを確認するものである。実務上、上告趣旨が405条の理由を欠く場合であっても、411条の職権破棄事由の有無が検討対象となることを示しているが、本件のように簡潔な決定は、特段の憲法・判例違反や著しい不当がない場合の定型的な処理として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(れ)1071 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の定める各事由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本事案の具体的な犯罪事実や手続的経緯の詳細は、提供された判決文からは不明である。弁護人が上告を申し立て、最高裁…