判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が、刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反または判例違反)に該当するか。また、同条の上告理由に当たらない場合であっても、刑訴法411条各号を適用して職権により原判決を破棄すべき特段の事情(著しい事実誤認や量刑不当など)が認められるか。
規範
上告裁判所は、上告趣意が刑訴法405条各号(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等がある場合には、職権で原判決を破棄することができるが、その適用には記録の精査による厳格な判断を要する。
重要事実
被告人および弁護人は、下級審の判決に対し、上告を申し立てた。被告人本人および弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所がその内容を審理した。事案の具体的な罪名や事実関係の詳細は、本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、被告人と弁護人の各上告趣意を検討した結果、それらが刑訴法405条に規定される上告理由のいずれにも当たらないと判断した。さらに、訴訟記録を精査したが、刑訴法411条を適用して職権破棄をすべき顕著な事由も認められなかった。したがって、法的な不服申立ての根拠を欠くものと解される。
結論
本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁における上告審の定型的な棄却決定の形式を示している。実務上、上告趣意が憲法違反や判例違反に形式上該当しない場合でも、刑訴法411条の職権破棄事由の有無が実質的な審理対象となることを示唆しているが、本判決自体に具体的な事実へのあてはめは示されていない。
事件番号: 昭和25(あ)41 / 裁判年月日: 昭和26年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に当たらず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案である。判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容は不明であるが、…
事件番号: 昭和26(れ)1013 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合に上告を棄却すべきことを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意について、最高裁判所がその適法性および職権…