判旨
本件上告は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄の事由も認められないため、棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の理由がない場合でも、同法411条により職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に規定された上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または判例がない場合の高等裁判所の判例との相反)のいずれかに該当するか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や著しく不当な刑の量定等、職権で判決を破棄すべき特段の事情が認められる必要がある。
重要事実
本件は、被告人側が高等裁判所の判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案である。上告趣意において具体的な不服の理由が主張されたが、最高裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断した。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、憲法違反や判例相反といった405条の要件を充足していない。また、訴訟記録を精査しても、事実誤認や法令適用の誤り、あるいは刑の量定の不当性など、411条を適用して原判決を破棄すべき重大な事由は認められないと解される。
結論
本件上告を棄却する(刑事訴訟法414条、386条1項3号による)。
実務上の射程
本決定は、上告審における形式的な棄却決定の事例である。実務上、上告趣意が法廷の限定的な上告理由に当たらない場合の処理手順を示すものであるが、本判決文自体からは具体的な犯罪事実や法理の詳細は読み取れない。
事件番号: 昭和25(あ)1702 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人の上告趣意がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も見当たらない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が原判決に対し上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や原審の判断内容、上告趣意の具体…