判旨
上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定する適法な上告理由に該当するか、また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)が存在するか、あるいは同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい刑の不当、再審の事由がある場合等で、破棄しなければ著しく正義に反すると認められるとき)が存在することを要する。
重要事実
被告人および弁護人が提出した上告趣意について、最高裁判所がその内容を検討した事案。判決文からは具体的な犯罪事実や下級審の判断内容は不明であるが、上告審としての適法性が争点となった。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、被告人側の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断した。また、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき「著しく正義に反する」等の特段の事情は認められなかった。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は、上告審における形式的な棄却決定の典型例であり、405条の理由がない場合に411条の職権破棄事由の有無を検討するという二段構えの審査構造を示している。司法試験においては、上告審の構造を説明する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)761 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる訴訟法違反の主張にとどまり、刑事訴訟法405条所定の事由に該当しない場合、上告は棄却される。職権調査によっても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由が認められない限り、原判決は維持される。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は単なる訴訟法違反を主…