判旨
本決定は、刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示した。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例相反)が存在せず、かつ、刑訴法411条各号が定める破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認、再審事由の存在等)が認められない場合には、上告は理由がないものとして棄却される。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や第一審・第二審の経緯、上告趣意の具体的な内容は不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑訴法405条が規定する上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な処理を示している。実務上、上告審は書面審理が中心であり、405条の理由がない場合でも、411条による職権破棄の余地がないかが記録に基づき精査されることを確認する一事例である。
事件番号: 昭和26(れ)1053 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、または同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な理由がない場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が法405条に定める上告理由(憲法違反や判例抵触)に該当せず、また、裁判所が訴訟記録を…