判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、または同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な理由がない場合には、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告理由が刑事訴訟法405条の定める限定的な事由に該当しない場合、および同法411条による職権破棄の必要性がない場合の、上告審の判断のあり方が問題となる。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、判例違反等)に該当せず、かつ、記録を精査しても同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい量刑不当等)を適用して職権で判決を破棄すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が法405条に定める上告理由(憲法違反や判例抵触)に該当せず、また、裁判所が訴訟記録を調査しても職権による破棄事由が存在しなかった事案。
あてはめ
本件において弁護人が主張する上告趣意は、実質的に事実誤認や単なる法令違反を主張するにとどまり、法405条所定の理由に当たらない。また、記録を精査しても、原判決を維持することが著しく正義に反するような法411条適用の事由(重大な事実誤認や著しい量刑不当等)は見当たらないと判断される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・法律審)を示す極めて簡潔な判例であり、上告理由が限定されていること、および411条が裁判所の裁量的・補充的な職権救済規定であることを前提とした実務上の処理基準を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1013 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合に上告を棄却すべきことを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意について、最高裁判所がその適法性および職権…
事件番号: 昭和26(れ)1179 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯については判決文からは不明である。最高裁判所は被告人の上告趣意を検…