判旨
本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人側から提出された上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の理由がない場合であっても、法411条に基づき、著しい正義に反するものとして職権で原判決を破棄すべき事情が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例違反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい刑の不当、重大な事実誤認等)が認められる場合には、例外的に原判決を破棄することができる。
重要事実
本件は被告人側が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は本判決文(全文)からは不明である。記録上、弁護人より上告趣意が提出されているが、その具体的な主張内容も判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、法405条各号に掲げられた憲法違反や判例相反等の事由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、職権で破棄すべき著しい法令違反や事実誤認、刑の不当等の特段の事情(法411条各号)は認められない。
結論
上告趣意は法405条の上告理由に該当せず、法411条を適用すべき事由も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法における上告審の構造(405条による限定された上告理由と411条による職権破棄の関係)を端的に示した実務的な処理の一例である。答案上では、上告理由の有無を検討する際の枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1053 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、または同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な理由がない場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が法405条に定める上告理由(憲法違反や判例抵触)に該当せず、また、裁判所が訴訟記録を…
事件番号: 昭和26(れ)1013 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合に上告を棄却すべきことを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意について、最高裁判所がその適法性および職権…