判旨
上告審において、刑法等により有罪とされた被告人が、刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない主張を行った場合、特段の事情がない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所に対する上告理由を、憲法違反、憲法の解釈の誤り、および最高裁判所または大審院等の判例と相反する判断をしたことに限定している。これらに該当しない主張は適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づく職権による判決の破棄は、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限られる。
重要事実
被告人は有罪判決を受け、最高裁判所に対して上告を提起した。被告人の主張(上告趣意)の内容については本判決文からは不明であるが、最高裁判所はこれが刑訴法405条に規定される上告理由のいずれにも該当しないと判断した。また、記録を精査しても、職権による破棄の必要性も認められなかった。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条に定められた具体的な事由には該当しない。さらに、訴訟記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反するといった、刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき重大な事由も認められないと解される。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄すべき事由も認められないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁が上告理由の不存在を理由に棄却する際の定型的な判断枠組みを示している。司法試験においては、上告審の構造(事後審・法律審)を論じる際や、適法な上告理由の限定性を指摘する場面で参照されるが、判決文が極めて簡潔であるため、具体的なあてはめの材料としては乏しい。
事件番号: 昭和26(れ)1010 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、詳細な理由付けを行わず、上告理由が刑事訴訟法405条の事由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべきものとも認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において被告人(または弁護人)は、原判決(第2審)に対して上告を提起したが、その上告趣意の内容は…