判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、仮に該当しない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を取り消すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)のいずれにも該当しない場合、上告を棄却しなければならない。また、職権で判決を取り消すべき事由を定めた同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい刑の不当等)に該当する特段の事情がない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は判決文からは不明である。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所がその理由の有無を検討した。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条が規定する適法な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい不当事項があるとは認められず、刑訴法411条を適用して職権破棄すべき事情も存在しないと判断される。
結論
本件上告は棄却される。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本決定は実質的な判断を示したものではなく、上告理由の欠如を理由とする定型的な棄却決定である。司法試験においては、上告審の構造(法規審・事後審)を理解する上での手続的帰結を示す資料に留まる。
事件番号: 昭和25(あ)1390 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却したものである。具体的な判示事項はないが、原判決の維持を結論づけたものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、事件の具体的な内容(起訴事実や第一審・控訴審の経緯等)については、本判決文(決定)の…