判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権により判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由に該当するか、また、適法な理由がない場合に同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事情があるか。
規範
上告審において、被告人側が主張する事由が刑事訴訟法405条各号所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、裁判所は、記録を精査してもなお同法411条(職権破棄事由)を適用すべき事由が認められない限り、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が主張した上告趣意の内容が検討された。しかし、その趣意は刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反などの具体的な上告理由のいずれにも該当しないものであった。
あてはめ
本件において、弁護人が掲げる各趣意は、憲法違反や判例違反を具体的に示すものではなく、刑事訴訟法405条の要件を満たさない。また、裁判所が全記録を精査した結果、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、判決に影響を及ぼすべき法令違反、事実誤認、または刑の不当(同法411条各号)も存在しないと判断される。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・法律審)における上告理由の厳格な制限と、411条による職権破棄の補足的な性質を確認する実務上の基礎となる。答案上は、上告理由の適格性を論じた後の結論部分の形式的根拠として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)666 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は判決文からは不明である。弁護人が提出した上…