判旨
刑事訴訟法405条は上告理由を限定的に定めており、同411条は上告理由の規定ではなく、職権による破棄の要件を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑訴法411条(著しく正義に反すると認める事由)が、当事者にとっての独立した上告申立理由となるか、それとも上告裁判所の職権発動を定めた規定に留まるかという、上告理由(刑訴法405条)の範囲が問題となる。
規範
上告の申し立ては、刑訴法405条に定める事由がある場合に限られる。これに対し、同411条は、405条所定の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、上告裁判所が職権によって原判決を破棄できる事由を定めたものである。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が刑訴法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に規定する事由に該当するか、あるいは同411条を適用して職権破棄すべき事由があるかが争われた。
あてはめ
本件において、弁護人の主張する上告趣意は、明らかに刑訴法405条各号の事由に該当しない。また、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条適用の余地もない。したがって、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告には刑訴法405条の事由がなく、同411条の職権破棄事由も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
上告理由と職権破棄事由を峻別する基礎的な判例である。答案上は、憲法違反や判例違反を理由とする適法な上告の主張に加え、予備的に「仮に405条の事由に当たらないとしても、本件は〇〇の点において著しく正義に反するため、411条により職権破棄されるべきである」といった構成を検討する際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)2076 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法411条は上告申立の理由を定めた規定ではなく、同法405条の事由がない場合でも、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権で破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、刑訴法405条が規定する…