判旨
刑訴法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、上告裁判所が職権で原判決を破棄し得る事由を定めたものにすぎない。
問題の所在(論点)
刑訴法411条に規定される「著しく正義に反すると認められる」事由を、被告人側から上告申立の理由(論拠)として直接主張できるか。
規範
刑訴法405条は上告申立の理由を限定的に規定している。これに対し、同法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、同法405条各号に規定する事由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
重要事実
弁護人が上告を申し立てるに際し、刑訴法405条所定の事由に該当しない事項について、同法411条を適用して原判決を破棄すべき旨を上告の趣意として主張した。
あてはめ
本件の上告趣意は、明らかに刑訴法405条に定める上告理由(憲法違反や判例相反等)に該当しない。また、刑訴法411条は裁判所の職権行使を認める規定であり、当事者が上告理由として主張する権利を認めたものではない。本件においては職権をもって原判決を破棄すべき事情も認められない。
結論
本件上告は405条所定の事由に基づかない不適法なものとして、棄却を免れない。
実務上の射程
司法試験等の答案作成においては、職権破棄事由(411条)を上告理由の柱として論じることは誤りであることを認識するための基礎知識として用いる。当事者の主張はあくまで「職権発動を促す」意味にすぎないという整理に役立つ。
事件番号: 昭和25(あ)2076 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法411条は上告申立の理由を定めた規定ではなく、同法405条の事由がない場合でも、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権で破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、刑訴法405条が規定する…