判旨
本判決は、刑事訴訟法第405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却し、かつ、職権による破棄事由を定めた同法第411条を適用すべき事情も認められないと判断したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法第405条所定の上告理由に該当するか、また、同法第411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法第405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁判例との相反)に該当しない場合、および、同法第411条が定める職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい刑の不当、重大な事実誤認等)が存在しない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討されたが、具体的な公訴事実や被告人の行為等の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法第405条のいずれの事由にも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法第411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(法令違反、刑の不当、事実誤認等)は見当たらない。
結論
上告趣意は適法な上告理由にならず、職権破棄の必要性もないため、刑事訴訟法第408条により本件上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審において憲法違反や判例相反といった限定的な上告理由(405条)がない場合でも、裁判所が記録に基づき411条の職権破棄事由の有無を検討する運用を確認する例として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(れ)1188 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件の判決に対し上告を申し立てた。被告人が主張した上告趣意の内容については、本判決文の記載からは不明であるが、…
事件番号: 昭和26(れ)1013 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合に上告を棄却すべきことを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意について、最高裁判所がその適法性および職権…