判旨
被告人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条の適法な上告理由に該当するか、あるいは同条の理由がない場合であっても、刑訴法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき重大な事由が存在するか。
規範
刑訴法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例・大審院判例等との相反)が認められない場合、原則として上告は棄却される。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や著しく不当な刑の量定など、同法411条各号に定める事由があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、例外的に職権破棄がなされる。
重要事実
被告人が刑事事件の判決に対し上告を申し立てた。被告人が主張した上告趣意の内容については、本判決文の記載からは不明であるが、裁判所はこれが刑訴法405条の上告理由に該当しないと判断した。また、記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき特段の事情(刑訴法411条適用事由)も認められなかった。
あてはめ
被告人が提出した上告趣意書の内容を検討したが、憲法違反や判例違反といった刑訴法405条所定の具体的な上告理由の提示が認められない。また、訴訟記録全体を精査しても、事実誤認や法令適用の誤り、刑の量定の著しい不当など、原判決を維持することが著しく正義に反すると評価されるような刑訴法411条適用の基礎となる事実は見出せない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法施行法3条の2および刑訴法408条により棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁判所における上告審の審査構造を示す典型的な形式判決である。答案作成上は、被告人の主張が単なる事実誤認や量刑不当にすぎない場合に、405条の上告理由に当たらないこと、および411条の職権破棄事由の有無を確認するという二段構えの審査フローを明示する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)309 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示した。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討が行われた。なお、具体的な…