判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示した。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条各号の上告理由に該当するか、また、仮に該当しないとしても同法411条により職権で破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例違反)が存在しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や法令違反、刑の著しい不当等があり、著しく正義に反すると認められる場合には、職権で破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討が行われた。なお、具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、提示された判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条所定の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法408条により棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁判所における上告審の審査構造(405条の限定列挙事由の有無および411条による職権破棄の要否)を簡潔に示したものである。答案上は、上告理由の有無を検討する際の枠組みとして意識される。
事件番号: 昭和26(れ)1188 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件の判決に対し上告を申し立てた。被告人が主張した上告趣意の内容については、本判決文の記載からは不明であるが、…