判旨
本判決は、詳細な理由付けを行わず、上告理由が刑事訴訟法405条の事由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべきものとも認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由を備えているか、および、同法405条に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき重大な事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例等に相反する判断がある場合に限定している。また、同法411条は、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の甚だしい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認など、著しく正義に反すると認められる場合に限り、職権で原判決を破棄できる旨を定めている。
重要事実
本件において被告人(または弁護人)は、原判決(第2審)に対して上告を提起したが、その上告趣意の内容は、刑事訴訟法405条各号に掲げられた具体的な上告理由には該当しないものであった。
あてはめ
裁判所は記録を精査したが、弁護人が主張する上告趣意は刑事訴訟法405条所定の事由には該当しなかった。さらに、職権による破棄事由を定めた同法411条を適用すべき特段の事情(著しい正義に反する事態等)も、記録上認められなかった。
結論
上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決自体に独自の規範性はないが、実務上、上告趣意が405条に該当しない場合に411条の職権破棄の可能性を検討するという最高裁の定型的な審査プロセスを示す例である。答案上は、上告理由の適格性や最高裁の裁量的救済の限界を論ずる際の参照資料となる。
事件番号: 昭和26(れ)1472 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、刑法等により有罪とされた被告人が、刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない主張を行った場合、特段の事情がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人は有罪判決を受け、最高裁判所に対して上告を提起した。被告人の主張(上告趣意)の内容に…