判旨
本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由があるか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)の存否、および同法411条に基づく職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)の有無を判断枠組みとする。
重要事実
被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や起訴内容については本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、上告趣意はいずれも刑訴法405条の事由に該当しないと判断した。また、職権で検討しても、原判決を取り消さなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条の適用事由は存在しないと認められる。
結論
本件上告には理由がないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却すべきである。
実務上の射程
上告審における形式的な判断枠組みを示すものであり、上告理由の限定性と職権破棄の裁量的性格を再確認する実務上の意義を有するが、具体的な実体法上の判断は含まれていない。
事件番号: 昭和26(れ)1010 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、詳細な理由付けを行わず、上告理由が刑事訴訟法405条の事由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべきものとも認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において被告人(または弁護人)は、原判決(第2審)に対して上告を提起したが、その上告趣意の内容は…