判旨
本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合に上告を棄却すべきことを示したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、また、仮に該当しないとしても同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由(著しい正義に反する事態等)が存在するか。
規範
刑法訴訟法405条各号に掲げる事由のいずれにも該当しない上告趣意については、同法411条を適用して判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由がない限り、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が刑事裁判の判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意について、最高裁判所がその適法性および職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条所定の事由には該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、あるいは刑の執行猶予の不当な取消し等、同法411条を適用して職権で破棄すべき事由は一切認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告理由が405条に該当しない場合であっても、裁判所は411条に基づく職権破棄の要否を検討する義務があることを示唆しているが、本判決自体は極めて簡潔な形式的判断に留まっており、具体的な職権破棄の基準を深掘りするものではない。
事件番号: 昭和26(れ)1093 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法第405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却し、かつ、職権による破棄事由を定めた同法第411条を適用すべき事情も認められないと判断したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討されたが、具体的…