判旨
実質的に刑事訴訟法411条に該当する事由を主張するにすぎない上告趣意は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式上は憲法違反を主張しているが、実質的には刑事訴訟法411条の職権破棄事由を主張するにすぎない上告理由が、適法な上告理由(刑訴法405条)に該当するか。
規範
憲法違反を主張していても、その実質が刑事訴訟法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等)に該当する事由を主張するにとどまる場合は、適法な上告理由として認めることはできない。
重要事実
上告人が憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(刑訴法411条各号)を実質的に主張するものであった。
あてはめ
弁護人の主張は形式上は憲法違反を掲げているが、記録を精査しても憲法違反の実質は備わっておらず、単に刑訴法411条に該当する事由の主張に帰すると判断される。この場合、上告適法の理由とは認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
憲法違反の主張が形式的なものにすぎず、実質的に事実誤認や量刑不当等の職権破棄事由を争うものである場合の判例としての価値がある。答案上は、上告理由の適法性を論じる際の補足的な根拠として用いることができるが、判決文が極めて簡潔であるため、具体的事実に踏み込んだ論証には向かない。
事件番号: 昭和25(あ)1807 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が最高裁判所に対し上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した。その内容は形式的に憲法違反を主張するものであったが、具体的な憲法判断を求める性質…