判旨
上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由を主張するにすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条所定の上告理由として憲法違反が主張されているが、その実質が同法411条の職権破棄事由に帰する場合、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が事実誤認や著しい刑の不当など、刑事訴訟法411条各号に掲げられた職権破棄事由の主張にとどまるのであれば、同法405条の定める適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人は、原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的内容を精査したところ、憲法問題としての実質を欠き、実質的には刑事訴訟法411条の事由(判決に影響を及ぼすべき著しい事実の誤認、刑の量定が著しく不当であること等)を主張するものであった。
あてはめ
被告人の主張は形式的には憲法違反を標榜している。しかし、その実質的な内容は刑事訴訟法411条に該当する事由の主張に帰するものである。記録を精査しても、同条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由は認められない。したがって、適法な上告理由を欠くものといえる。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
上告審において憲法違反を主張する場合、単に条文を引用するだけでなく、実質的に憲法上の問題を含む必要がある。実質的に事実誤認や量刑不当の主張である場合は、職権発動を促すにとどまり、適法な上告理由とはならないという実務上の運用を裏付けるものである。
事件番号: 昭和26(あ)2236 / 裁判年月日: 昭和28年2月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張していても、その実質が単なる事実認定の不当性や証拠の取捨選択に対する不服の申し立てにすぎない場合は、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反等を主張して上告したが、その主張内容は第一審判決による事実認定の誤りや、原判決における証拠の取捨選択の不当性を指摘するも…