判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目とする上告趣意の実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
上告趣意において憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が単なる法令違反や事実誤認等の刑訴法411条各号に該当する事由を主張するにとどまるときは、刑訴法405条の定める適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人側が最高裁判所に対し上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した。その内容は形式的に憲法違反を主張するものであったが、具体的な憲法判断を求める性質のものではなく、その実質は原判決に刑訴法411条を適用すべき事由があることを主張するものであった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反は、その実質において刑訴法411条に該当する事由(著しい法令違反や事実誤認等)を主張するものに帰する。このような主張は、憲法違反という形式を採っていても、上告審が当然に受理すべき憲法問題を含まないため、上告適法の理由にはならない。また、記録を精査しても職権で破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
上告理由が刑訴法405条各号(憲法違反・判例相反)に限定されている実務において、形式的に憲法違反を仮装しても、実質が単なる不服申立てであれば門前払いされることを示したものである。答案上は、上告理由の適格性を検討する際の短文の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1184 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実質的に刑事訴訟法411条(判決の破棄)の事由を主張するにすぎない上告趣意は、適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てたが、その主張の実質は刑事訴訟法411条が規定する判決の破棄事由の存否に関するものであった。 第2 問題の所在(論点):形式的に…
事件番号: 平成1(あ)518 / 裁判年月日: 平成4年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意において憲法違反を主張しても、その実質が単なる法令違反の主張にすぎない場合や、事実誤認、量刑不当の主張である場合には、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人は上告趣意において憲法違反を主張したが、その具体的内容は実質的に法令違反をいうものであった。また、それ…
事件番号: 昭和28(あ)3664 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反や判例違反が、実質的に単なる訴訟法違反や量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決における訴訟法違反を原判決(控訴審)が職権調査せず看過した点について、憲法違反および判例違反であると主張して上告…