判旨
実質的に刑事訴訟法411条(判決の破棄)の事由を主張するにすぎない上告趣意は、適法な上告理由にはあたらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張していても、その実質が刑事訴訟法411条の事由を主張するにすぎない場合、適法な上告理由として認められるか。
規範
憲法違反を主張していても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由(著しい不当性等)の主張に帰する場合は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てたが、その主張の実質は刑事訴訟法411条が規定する判決の破棄事由の存否に関するものであった。
あてはめ
弁護人の主張は憲法違反を名目としているが、記録を精査した結果、その実質は刑事訴訟法411条の事由の主張に帰するものである。また、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、単に「憲法違反」という標語を用いるだけでなく、具体的かつ実質的な憲法上の問題を示さない限り、411条の職権破棄事由の主張とみなされ、門前払い(棄却・却下)を受けるリスクがあることを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)1530 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実質的に刑事訴訟法411条に該当する事由を主張するにすぎない上告趣意は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人が憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(刑訴法411条各号)を実質的に主張するものであった。 第…
事件番号: 昭和25(あ)2906 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、また職権で破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判断に対し訴訟法違反を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な事実関係の詳細は判決文からは不明である。 第2 問題の…