判旨
単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、また職権で破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
単なる訴訟法違反の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および同法411条の職権破棄事由の有無が問題となる。
規範
刑事訴訟法405条各号に規定された事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない単なる訴訟法違反の主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
上告人が、原審の判断に対し訴訟法違反を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な事実関係の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の主張は、憲法違反や判例違反を指摘するものではなく、単なる訴訟法違反を主張するものにとどまる。これは刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情も存在しない。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告理由の制限に関する実務上の運用を確認する判決。訴訟法違反のみを理由とする上告が排斥されること、および職権破棄(411条)のハードルの高さを示す例として、上告審の構造を理解するために用いられる。
事件番号: 昭和25(あ)1184 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実質的に刑事訴訟法411条(判決の破棄)の事由を主張するにすぎない上告趣意は、適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てたが、その主張の実質は刑事訴訟法411条が規定する判決の破棄事由の存否に関するものであった。 第2 問題の所在(論点):形式的に…
事件番号: 昭和28(あ)3664 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反や判例違反が、実質的に単なる訴訟法違反や量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決における訴訟法違反を原判決(控訴審)が職権調査せず看過した点について、憲法違反および判例違反であると主張して上告…