判旨
上告理由として主張された憲法違反や判例違反が、実質的に単なる訴訟法違反や量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「第一審の訴訟法違反を控訴審が職権で調査しなかったこと」や「量刑不当」の主張が、刑訴法405条の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例違反)に該当するか否かは、形式的な主張の名称ではなく、その実質によって判断される。単なる訴訟法違反や量刑の不当を憲法違反等に擬して主張しても、同条の上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が、第一審判決における訴訟法違反を原判決(控訴審)が職権調査せず看過した点について、憲法違反および判例違反であると主張して上告を申し立てた。また、量刑の不当についても併せて上告理由として主張した事案である。
あてはめ
弁護人が主張する第一点は、形式的には憲法違反をいうが、その実質は第一審の訴訟法違反を原審が職権調査しなかったという単なる訴訟法違反の主張に過ぎない。第二点も同様に判例違反を主張するが、実質は単なる訴訟法違反の主張に帰する。第三点は量刑の非難であり、これらはいずれも同法405条が定める限定的な上告理由のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても同法411条により職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(事後審・制限上告主義)を理解する上で重要である。答案上は、上告理由の適法性を論述する際、形式的な憲法違反等の主張があっても、実質が単なる法令違反や事実誤認・量刑不当にすぎない場合は適法な上告理由にならないことを示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1807 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が最高裁判所に対し上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した。その内容は形式的に憲法違反を主張するものであったが、具体的な憲法判断を求める性質…
事件番号: 昭和25(あ)2906 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、また職権で破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判断に対し訴訟法違反を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な事実関係の詳細は判決文からは不明である。 第2 問題の…
事件番号: 平成1(あ)518 / 裁判年月日: 平成4年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意において憲法違反を主張しても、その実質が単なる法令違反の主張にすぎない場合や、事実誤認、量刑不当の主張である場合には、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人は上告趣意において憲法違反を主張したが、その具体的内容は実質的に法令違反をいうものであった。また、それ…