いわゆる撚糸工連事件(理事長による詐欺,業務上横領,贈賄事件)
判旨
上告趣意において憲法違反を主張しても、その実質が単なる法令違反の主張にすぎない場合や、事実誤認、量刑不当の主張である場合には、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意に「憲法違反」との記載があるものの、その内容が実質的に法令違反や事実誤認、量刑不当を主張するものである場合に、刑事訴訟法405条の上告理由として適法か。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、および最高裁判所または控訴裁判所の判例との相反に限定している。したがって、憲法違反という表現を用いていても、その実質において単なる法令違反を指摘するものや、証拠評価に基づく事実誤認の主張、あるいは刑の量定の不当を訴えるものは、同条所定の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
弁護人は上告趣意において憲法違反を主張したが、その具体的内容は実質的に法令違反をいうものであった。また、それ以外の主張についても、事実に反する旨の事実誤認の主張、および科された刑が重すぎるという量刑不当の主張であった。
あてはめ
本件における弁護人の主張は、形式的には憲法違反を掲げている。しかし、その内容を検討すると、単なる法令の解釈適用の誤りを指摘するにとどまり、憲法の具体的な条項に対する直接の違背や誤解を論じるものではない。また、その他の主張は一審・二審の事実認定や量刑に対する不服にすぎない。これらは同法405条各号に掲げられた事由のいずれにも該当しないといえる。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案作成においては、上告理由の適格性(刑訴法405条)が問われた際、形式的な名称にかかわらず主張の実質を検討すべきとする判断枠組みとして参照されるべき決定である。
事件番号: 昭和25(あ)2663 / 裁判年月日: 昭和26年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が事実誤認の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が憲法違反を理由として上告を申し立てたが、その具体的な主張内容は原判決の事実認定の不当性を指摘するものであった。また、職権による調査(刑訴法4…
事件番号: 昭和28(あ)3664 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反や判例違反が、実質的に単なる訴訟法違反や量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決における訴訟法違反を原判決(控訴審)が職権調査せず看過した点について、憲法違反および判例違反であると主張して上告…