判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が事実誤認の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
憲法違反という名目であっても、その実質が事実誤認の主張である場合に、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。
規範
上告趣意書において憲法違反が主張されている場合であっても、その実質的内容が事実誤認を主張するものである場合には、刑事訴訟法405条各号に規定された適法な上告理由にはあたらない。
重要事実
被告人および弁護人が憲法違反を理由として上告を申し立てたが、その具体的な主張内容は原判決の事実認定の不当性を指摘するものであった。また、職権による調査(刑訴法411条)を要する事由も認められない事案であった。
あてはめ
弁護人および被告人の上告趣意は憲法違反を形式上の理由としているが、その実質は事実誤認の論旨にほかならない。したがって、刑訴法405条が定める憲法違反や判例相反といった限定的な上告理由を具備していないと判断される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号に基づき棄却される。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・法律審)を理解する上で重要であり、名目的な憲法違反の主張による上告の排除を肯定する。実務上は上告趣意書の作成において、単なる事実関係の不服を憲法論にすり替えても門前払いされることを示す指針となる。
事件番号: 昭和26(あ)1706 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判決は、事実誤認と量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたところ、弁護人が主張した上告趣意の内容が、事案における事実認定の誤り(事実誤認)および宣告された刑の重さに対する不服(量刑不当)であったという事案である。…
事件番号: 昭和28(あ)3664 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反や判例違反が、実質的に単なる訴訟法違反や量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決における訴訟法違反を原判決(控訴審)が職権調査せず看過した点について、憲法違反および判例違反であると主張して上告…