判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事由のみを主張する上告は、棄却を免れない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事由は、適法な上告理由として認められない。また、職権による破棄事由(同法411条)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、また、記録を精査しても判決に著しい不当等があるとして職権で破棄すべき事情(同法411条)も認められなかった事案。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討した結果、それらは刑訴法405条所定の事由には当たらない。加えて、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して判決を破棄すべき重大な事由(著しい事実誤認や法令違反等)は認められないと判断される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審において、適法な上告理由の欠如および職権破棄事由の不存在を確認し、上告を棄却する際の手続的判断の雛形として機能する。実務上、具体的事実関係に基づく争いが上告理由とならないことを明示する際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1702 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人の上告趣意がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も見当たらない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が原判決に対し上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や原審の判断内容、上告趣意の具体…
事件番号: 昭和25(あ)2236 / 裁判年月日: 昭和26年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人の上告理由が刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合、上告を棄却し未決勾留日数を本刑に算入する。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が検討された結果、刑訴法405条に規定される適法な上告理由に…