判旨
被告人および弁護人の上告趣意がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も見当たらない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由に該当するか、あるいは、同法411条を適用して職権破棄すべき事由が存するか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例・大審院判例等との相反)が存在せず、かつ、同法411条に基づき職権で原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、事実誤認等)がない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人および弁護人が原判決に対し上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や原審の判断内容、上告趣意の具体的項目については、本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所が記録を精査した結果、上告趣意のいずれも法405条の上告理由に当たらないと判断された。また、職権調査によっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法411条所定の事由(法令違反、事実誤認、量刑不当等)は認められなかった。したがって、本件上告は適法な理由を欠くものといえる。
結論
本件上告を棄却する。未決勾留日数の一部を本刑に算入し、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、実務上、上告審において個別の上告理由が排斥され、かつ職権破棄事由も否定された際の下型的・定型的な棄却判決の形式を示すものである。答案上は、上告理由の有無を検討する際の帰結として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)3178 / 裁判年月日: 昭和26年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事由のみを主張する上告は、棄却を免れない。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、また、記録を精査しても判決に著しい不当等があるとして職権で破棄すべき事情(同法411…