判旨
被告人および弁護人の上告理由が刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合、上告を棄却し未決勾留日数を本刑に算入する。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、および刑訴法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
被告人または弁護人が申し立てた上告趣意について、刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に当たらないと認められる場合、かつ、記録を精査しても刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が検討された結果、刑訴法405条に規定される適法な上告理由に該当しないと判断された。また、最高裁判所が事件記録を精査したが、職権による破棄を要する事情も発見されなかった。その他、被告人の勾留状態等の具体的な事実関係については、本決定文からは不明である。
あてはめ
本件の上告趣意を検討するに、いずれも憲法違反や判例相反といった刑訴法405条が定める限定的な上告理由には該当しない。さらに、裁判所が記録を詳細に精査したものの、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事由、すなわち判決に影響を及ぼすべき法令違反や重大な事実誤認、著しい量刑不当等は認められない。したがって、上告は適法な理由を欠くといえる。
結論
上告を棄却する。未決勾留日数中60日を本刑に算入し、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
上告理由が刑訴法405条の要件を欠く場合、実務上は本決定のように簡潔な理由により棄却される。受験上は、上告審の構造(法律審・事後審)を理解する上での基本的判断例として位置付けられる。
事件番号: 昭和25(あ)3178 / 裁判年月日: 昭和26年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事由のみを主張する上告は、棄却を免れない。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、また、記録を精査しても判決に著しい不当等があるとして職権で破棄すべき事情(同法411…
事件番号: 昭和25(あ)1702 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人の上告趣意がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も見当たらない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が原判決に対し上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や原審の判断内容、上告趣意の具体…